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5スロのメダルで20スロを遊技すると「詐欺罪」?

投稿日:2022年9月27日 更新日:

5スロ(5円パチスロ)のメダルで20スロ(20円パチスロ)を、1パチ(1円パチンコ)の玉で4パチ(4円パチンコ)を遊技すると犯罪に犯罪になるのをご存知でしょうか?

これは「持ち込み」といわれる犯罪です。また似たような言葉に「持ち出し」というものがありますが、こちらも刑罰は違いますが犯罪となります。

「持ち込み」は詐欺罪

持ち込み

「持ち込み」とは

「持ち込み」とは、他店舗からメダルや玉を持ち込んだり、同じ店舗内のレートの違う台で遊技することを言います。

「持ち込み」を防ぐため、5円スロットと20円スロットのメダルを変えていたり、パチンコホール経営企業ごとにメダルのデザインを変えていたりします。

「持ち込み」をすると懲役10年!?

他店やレートの低い遊技機から玉やメダルを“持ち込んで”遊技をする「持ち込み」は、「ホールを騙している」ことになるので、「詐欺罪」となり10年以下の懲役となります。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪(刑法第246条)



「持ち出し」は窃盗罪

持ち出し

「持ち出し」とは

「持ち出し」とはパチンコ店のメダルや玉を店外へ“持ち出す”ことをいいます。

こちらはレートは関係なく、本来ホールから「借りている」はずの玉やメダルを「奪っている」ので、窃盗罪になります。

また、落ちているメダルや玉を拾って遊技をすることも「持ち出し」同様「店が所有している玉やメダル」を「借りる」のではなく「奪う」行為なのでこちらも窃盗罪となります。

「持ち出し」をすると懲役10年or50万円の罰金!?

「持ち出し」をすると窃盗罪に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪(刑法第235条)



低レートのメダルで20スロの台を遊技して逮捕された事例

事件としてニュースになるのは「持ち出し」た玉やメダルを「持ち込み」遊技をするケースです。

実際にあった事件が下記となっており、両方とも低いレートのパチスロのメダルで20スロを打ち逮捕となっています。

5スロのメダルで20スロを遊技した消防士

2018年11月1日、2018年9月上旬、千葉県松戸市内の3店パチンコ店で、2円パチスロのメダルを20円パチスロで使用したとして、丘消防署の男性消防士(22)が停職1ヶ月の懲戒処分にしました。

男は2店舗から請求された4万9,500円と、1店舗には1600円分のメダル800枚を弁済したそうです。

参考:千葉日報

他店から5スロのメダルを持ち出し、20スロで遊技

2022年9月13日、神戸市は交通局の男性職員(53)を停職3カ月とするなど4人を懲戒処分にしました。

男は500枚のコインを持ち出し、他の店にメダルを持ち込んで遊技をしたそうです。
なお、犯行当日は出勤日だったにも関わらず「腹痛で休む」といって仮病を使って休んでいたそうです。(その日がイベ日だったんでしょうか…)

参考:神戸新聞

 

「持ち込み」や「持ち出し」はホールにとってみれば金銭的な損失ですし、スタッフにとってメダルの処理に追われるなど余計な仕事が増えます。

このような人をホールに招き入れないためにも、「持ち込みは10年以下の懲役になる」など、刑罰を具体的に書いたポスターなどを掲示しておくなどの対策が必要でしょう。

【関連用用語】


持ち出し
持ち出し

もちだし 玉・メダルを他のホールやレートが異なるコーナーから持ち出す不正行為のこと。 玉・メダルはあくまで各ホールがレートごとに貸し出しているだけのものであり、 ユーザーが持ち帰って他店で使用したり、 ...

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【参考URL】
日工組通信※PDF注意
パチンコホールでのNG行為 | パチンコキャリア転職

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