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風適法知ってるつもり~掲示義務編~

投稿日:2020年4月1日 更新日:

風適法、風営法

※風適法、風営法、どちらでも構いません

みなさんが働いているパチンコホールに必ず掲げてあるのものがあるって、知っていますか?

今回はホールを運営するうえで欠かせない掲示するもの(飾るもの)をご紹介します。

ホールに掲示しなければいけないのは何?
営業許可証、遊技料金、18歳未満の入店禁止

①営業許可証

風適法に基づいて警察署に申請し、「パチンコホールを経営してもいいよ」と書かれた証明証、『営業許可証』をお客様が見やすい位置に“原本”を掲示しなければいけません。

②遊技料金

パチンコホールではレートの違う遊技台がありますよね? パチンコで言えば「4パチ」と「1パチ」、スロットで言えば「20スロ」と「5スロ」などです(他にもレートはありますが)。

その場合、“1玉もしくは1枚いくらなのか”を見やすい位置に掲示しなければいけません。

③18歳未満の入店禁止

パチンコホールでは、18歳未満の人を入店させてはいけません。

そのため、パチンコホールの出入り口に「18歳未満の入店禁止」を掲示することは必須となります。

もし18歳未満の人を遊技させてしまった時、最悪の場合「営業許可取り消し」になってしまいます。

 

お客様に信用していただけるパチンコホールにしてゆくためにも、必要な3つの掲示。

他にも店舗によっては、体感機を使ってはいけないなど、「不正行為禁止」を掲示しているところもあるそうです。

“知ってるつもり”サンから“知ってる”サンへ送る今回のまとめ

営業許可証、遊技料金、18歳未満の立入禁止を掲示するのはマストで。

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