パチンコ・パチスロ店で働くスタッフの方であれば、一度は耳にしたことがある「風適法」という法律ですが、知ったつもりでいませんか?
この「風適法」ですが違反すると営業停止になったり懲役刑や罰金刑が科されることもあるのです。
そこで、パチロゴスでは“知ってるつもり”になっている「風適法」をシリーズで紹介します。
それでは第一回の“知ってるつもり”になっているかもしれないテーマはこちらです。
「風営法」と「風適法」は略し方が違う
元々は2つとも「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長い名前の法律名を略したものです。
それを、「風営法」や「風適法」と略しているだけであって、どちらの名称で読んでも構いません。
ちなみに、「風適法」の方が新しい読み方ですが、「風営法」の方が馴染みがあるかもしれません。(※このシリーズでは「風適法」と記載します。)
ではなぜ略し方を変更したのか?
前述したように、「風適法」も「風営法」も元々の法律名や内容は同じですが、法律の「目的」が変わったため、略し方が変わりました。
「風営法」は「風俗営業者の違法行為を取り締まること」が目的でしたが、風適法は「風俗営業者に健全かつ適正な運営をさせること」が目的になりました。
で、しつこいようですが、「風営法」と呼んでも、「風適法」と呼んでもどちらでも間違いではありません。
【おまけ】「風適法」が取り締まるのは「フーゾク」?
「風俗営業」≠「フーゾク」
風適法(風営法)は「風俗営業」を対象にしたルールですが、性風俗、いわゆる「フーゾク」を取り締まる法律ではありません。
風俗とは、しきたりや生活習慣のことをいい、性風俗はその一部でしかありません。
一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまなならわし。しきたり。風習。太平記1「国の―人の分限をうかがひ見られける」。「江戸時代の―」「秋田の―」
参考:広辞苑
「風適法」の対象はオトナの娯楽
風適法が対象にしているのはオトナの娯楽ですが、大きく3つのジャンルにわけることができます。
①接待飲食等営業
キャバクラやホストクラブといった「接待」が伴う飲食店が対象です。
ちなみに「接待」は、法律上「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。つまり“お客様におもてなしすること”です。
具体的には、お酌をする、踊る、談笑、手を握るなどの行為が「接待」となります。
パチンコ店も「お客様におもてなし」をしますが、お客様のドル箱を運んだり、注文されたコーヒーを提供するといった「接客」なので『接待飲食等営業』には該当しません。
②遊技場営業
パチンコ店が該当するのはこの「遊技場営業」で、マージャン店も対象となります。
なお、射的や輪投げなどもパチンコ店同様「賞品交換」をする要素があるので(※三店方式)、風適法の対象となります。
③性風俗関連特殊営業
いわゆる「フーゾク」のことで、異性のお客様に接触するお店だけでなく、テレクラやアダルトショップも対象となります。
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