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風適法知ってるつもり~客引き行為編~

投稿日:2023年6月22日 更新日:

風適法、風営法

※風適法、風営法、どちらでも構いません

風適法で禁止されている行為に「客引き行為」があります。

パチンコ店のスタッフがお店の外でお店をアピールするために通行人に声をかけることがありますが、やり方次第では風適法違反となってしまうので、注意が必要です。

客引き行為ってダメなの?
客引き行為はNG。でも店内からの声出しや、不特定多数に声をかけるのはOK!

客引き行為とは

「客引き」とは特定の人に対し、営業などの客となるように誘い、薦める行為のことを言います。

これは迷惑防止条例などで規制されている行為で、風適法では全面的に禁止されています。

なので、ある一人の通行人に声をかけて入店をするよう誘うことは「客引き行為」となり、風適法違反となります。

客引きはNG、呼び込みはOK

特定の人にターゲットを絞り声をかけ、勧誘をする行為は風適法で禁止されていますが、「呼び込み」は問題ないとされています。

「呼び込み」とは不特定多数の人に対して声掛けをして勧誘することで、例えば店名や「リニューアルオープン」などと声を出す分は問題ありませんし、単にチラシやティッシュを配るだけであれば、同様に「客引き行為」とはなりません。

正直、パチンコ・パチスロ自体に不快感を持つ人は少なくないでしょう。

「客引き行為」はもちろんですが、自店のイメージ悪くさせないためにも、何が風適法違反なのか、違反ではないにしろ迷惑行為となってしまうのかを改めて見直し、スタッフに周知することが必要でしょう。

【参考】
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例 ※PDF注意

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