やみすろ やみすろっと
※パチンコホールは風適法上、照度10ルクス以下で営業することは出来ません
違法賭博のことで、風適法(風営法)の許可を受けていない無許可営業の店舗で、違法改造もしくは無許可のパチスロ機を設置して営業している店。そのほとんどが雑居ビル内にあるとされている。
闇スロでは、射幸性の高い古い機種(4号機など)が使用されてることが多く、また闇スロで遊技すると刑事罰となる。
闇スロで遊技をしていたお客の場合は、賭博罪(単純賭博罪)もしくは常習賭博罪に問われ、賭博罪の場合は50万円以下の罰金、常習賭博罪は3年以下の懲役となる。
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