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旧規則機の取り扱いを遵守 京楽がパチンコホールに通達

投稿日:2020年8月7日 更新日:

21世紀会などが2020年5月に決議した旧規則機の取り扱いを受け、京楽産業が法令や業界ルールを守らないパチンコホールに対し、新台販売や部品の供給を控える旨を文書で通達した。

2020年8月4日、京楽産業がパチンコ・パチスロ産業21世紀会などで決議された「旧規則機の取扱い」に関する法令や、業界ルールに従うことを記載した文書をパチンコホールに送付した。

同社では当法令やルールに従わないパチンコホールに対し、新台の販売や認定機などの部品の提供を控える旨が記載されており、今後のメーカーとパチンコホールの関係性に革新をもたらすのではないかと称賛されている。

<旧規則機の取扱い>

遊技機を「改正附則施行日から2020年12月31日までに検定・認定切れとなる機種」と「2021年1月1日以降に検定・認定切れとなる機種」に分類し、前者について、(1)高射幸性パチスロ機は「当初の検定・認定切れの日付までに撤去」、(2)パチンコの羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(大当たり確率100分の1未満)、パチスロのノーマルAタイプは「当初の検定・認定切れの日付から7ヵ月(210日)以内に順次撤去」、(3)上記以外の機種は「2020年12月31日までの撤去とし、5月20日時点における総設置台数の15%を目途に毎月撤去」とした。

後者については、(1)高射幸性パチスロ機は「当初の検定・認定切れの日付までに撤去」、(2)上記以外の機種は「2021年11月30日までの撤去とし、同1月31日時点における総設置台数の15%を目途に毎月撤去」とした。

パチンコビレッジ

<出典>

京楽産業が旧規則機のルールを徹底しないホールに対して新台販売や部品供給等を控える声明を発布

21世紀会が、旧規則機の取り扱いを決議

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