みなさんが働いているパチンコホールに必ず掲げてあるのものがあるって、知っていますか?
今回はホールを運営するうえで欠かせない掲示するもの(飾るもの)をご紹介します。
①営業許可証
風適法に基づいて警察署に申請し、「パチンコホールを経営してもいいよ」と書かれた証明証、『営業許可証』をお客様が見やすい位置に“原本”を掲示しなければいけません。
②遊技料金
パチンコホールではレートの違う遊技台がありますよね? パチンコで言えば「4パチ」と「1パチ」、スロットで言えば「20スロ」と「5スロ」などです(他にもレートはありますが)。
その場合、“1玉もしくは1枚いくらなのか”を見やすい位置に掲示しなければいけません。
パチンコの貸玉遊技料金が1玉025円へ、もはやゲーセンよりコスパが良いw http://t.co/qbllmRvbS8 #まとめ pic.twitter.com/rgefzPVueT
— つかだ ゆう (@Keagy2Lutz) September 22, 2015
③18歳未満の入店禁止
パチンコホールでは、18歳未満の人を入店させてはいけません。
そのため、パチンコホールの出入り口に「18歳未満の入店禁止」を掲示することは必須となります。
もし18歳未満の人を遊技させてしまった時、最悪の場合「営業許可取り消し」になってしまいます。
これはひどい!と業界内部の方も思っているようですが、本当にお粗末なパチンコ業界が考える依存症対策。これでもギャンブル依存症対策は自主規制のみで大丈夫とお考えですか?
これが依存症対策?「指差し確認シート」で18歳未満の入場禁止を徹底 https://t.co/gbPCPXquid— 田中紀子 Noriko Tanaka (@kura_sara) June 7, 2017
お客様に信用していただけるパチンコホールにしてゆくためにも、必要な3つの掲示。
他にも店舗によっては、体感機を使ってはいけないなど、「不正行為禁止」を掲示しているところもあるそうです。
“知ってるつもり”サンから“知ってる”サンへ送る今回のまとめ
営業許可証、遊技料金、18歳未満の立入禁止を掲示するのはマストで。
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