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パチンコ・パチスロのガイドライン遵守を要請

投稿日:2020年6月2日 更新日:

コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインが守られていない店舗があるという。当店舗には苦情が多数寄せられており、これらの状況を鑑みて都遊協がパチンコホール全体に注意を促している。

パチンコ・パチスロ産業21世紀会が作成したパチンコやスロット営業に関するガイドラインを守っていない店舗があり、苦情が寄せられているという。

都遊協は5/25に緊急事態制限が解除された場合は、各ホールなどの経営判断で、営業を再開してもよいと通知。その際は当ガイドラインを守るよう要請していた。

しかし、一部店舗ではガイドラインを実施しておらず、都遊協はクラスター発生を危惧している状態だという。

中でも稼働する台の数や距離、広告宣伝た時短営業、ネオンの消灯については特に注意を促している。

【参考資料】

営業方法に関する取り組み

(1)広告宣伝の自粛
外出自粛が要請されている間は、来店を促すあらゆる広告宣伝は一律自粛すべきである。
地域の感染状況が収束に向かっている場合も、県外からの越境者により地域の感染リスク
が増加することを踏まえて、全国の感染状況に一定の収束が見えるまでの間(現状では少
なくとも 5 月末日)、広告宣伝の自粛をする必要がある。
(2)遊技客の間隔確保(台間ボード、間引き営業)
遊技客の間隔(できるだけ2メートルを目安に(最低1メートル)を確保するように努
める)を確保するため台間ボードの活用、または遊技台1台おきに電源を落とした間引き
営業を実施する。台間ボードがない店舗は台間に透明ビニールシートの設置も検討する。
通路幅が狭い店舗で間引き営業をする場合は、背中合わせが互い違いになるようにして距
離を確保する。
(3)店外照明の減灯
営業時間の短縮等と併せて、ネオンサインを含む店外照明の減灯についても配慮する。
ただし、安全面を優先するため、駐車場及び通路等は減灯しない。
(4)営業時間短縮など
夜間の外出自粛要請等により更なる対応が求められる場合に、一定の期間について、近
隣の商業施設の営業動向を参考に、営業時間の短縮、場合によっては週末の休業、その期
間等を検討する。

パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン

【出典】
都遊協 ガイドラインの遵守を強く求める|遊技通信web

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