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パチンコ店でお客様に配る「総付景品」のルールとは?

投稿日:2022年9月6日 更新日:

パチンコホールのSNSやチラシでよく目にする「総付景品(そうづけけいひん)」。

ご存じの方も多いと思いますが、これは来店されたお客様に配る商品のことを言います。メジャーどころで言うと、ペットボトルのお茶とか、お菓子、ティッシュがそれにあたります。

この総付景品ですが、ただお客様に配ればいいってものじゃなく、細かなルールがあるのをご存知でしょうか?

総付景品とは

総付景品(そうづけけいひん)とは、もれなく無償でもらえる金品のことをいい、「ベタ付け景品」とも呼ばれます。

商品・サービスの購入の申し込みの順番や、来店の先着順により提供される金品等も総付景品です。

パチンコやパチスロ店の場合、総付景品を配布する際は「景表法」関連の法令と「風営法(風適法)」関連の法令の両方の規則に従わなければいけません。



総付景品として配布していいもの

総付景品、そうづけけいひん

菓子類、飲料、日用品

総付景品は配布する期間によってモノが変わりますが、メジャーどころはペットボトルやボックスティッシュ、お菓子などです。

自店舗の賞品ではない物

お菓子や日用品でも、自店舗で提供している同じ賞品を配布することは禁止されています。(賞品カウンターに並んでいる賞品など)

そのため、賞品カウンターから離れた場所で、お客様の目に止まりやすいところで配布しなくてはいけません。

お菓子はセーフだが、菓子パンはNG

総付景品、そうづけけいひん、菓子パンNG
総付景品で配布してもよいのは「菓子類」ですが、菓子パンはお菓子ではなく「主食」にあたるので、配布することはできません。

200円以下のもの

総付景品として配布できるのは200円以下のもので、200円以下のものであればお菓子の詰め合わせでも問題ありません。

しかし、ドン・キホーテなどでディスカウントされて200円以下で売られていたとしても、小売価格が200円を超えていれば配布することはできません。

オリジナルの商品を配布しているホールもあるかと思いますが、この場合も類似品の価格を踏まえて設定しなければなりません。



総付景品を配布できる日

基本は一ヶ月に一回、連日配布するのはNG

総付景品を配布できるのは原則として1ヶ月に1回で、連日配布してはいけません。

なので、月末と月初と月をまたいで連日配布することもNGです。

しかし、正月三が日は連日配布しても問題ないとされています。

店内で毎日配ることができるもの

総付景品の中には店内で毎日配布できるものがあります。おしぼりやお茶、ポケットティッシュケースや単体のアメなどがそれにあたります。

店外では1週間に1日、ポケットティッシュを配ることができます。

 

パチンコ業界は広告や宣伝が規制されているので、総付景品は自店舗をアピールできる数少ないチャンスと言えます。

配布する際は「どんな総付景品ならお客に足を運んでもらえるか」などを考える必要があるでしょうから、スタッフの方からヒアリングして決めるというのもいいかもしれません。

【参考】
「改訂第4版 よくわかる 店長のための風適法入門」
総付景品等の提供に関するガイドライン(PDF)
景品規制の概要 | 消費者庁

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