スマパチが導入されたり、多くのパチンコホールが各台計数機を設置していたりするので、昔よりはパチンコスタッフの負担は少なくなったかもしれません。
しかし、時給が2,000円を超えるホールがあるなど、まだ人手不足な状況は変わらないようです。
喉から手が出るほどスタッフが欲しいとはいえ、雇用してはいけない人がいるのをご存知でしょうか?
18歳未満の雇用はOKだけど条件アリ
パチンコ店で18歳未満の人を雇用することは可能です。また、高校生を採用することも問題ありません。
とはいえ、雇用するにあたっての条件はあるので注意が必要です。
年齢と業務内容によってはできないこともある
ホールやカウンターなどの「接客業務」は、18歳未満でも6:00~22:00まですることが可能です。
事務作業などの「非接客業務」は、16歳未満の男性や18歳未満の女性の場合、“交代制”・“労働基準監督署の許可“を得ていれば5:00~22:30の間働いても問題ありません。
ちなみにアルバイトは中学卒業後の4月1日からできます。
「接客」はOK、「接待」はNG
風適法では18歳未満の「接待業」は禁止しています。キャバクラやホストクラブなどがそれにあたります。
パチンコは「接客業」、「サービス業」なので、18歳未満でも働くこと自体は禁止されていません。
外国人留学生を雇うと3年以下の懲役または300万円以下の罰金!?
外国人留学生はパチンコホールで働くことができません。
そもそも留学生は教育を受けるために日本に来ているからです。
ですが、経済的な理由でアルバイトをしなければならない場合はアルバイトの内容にもよりますが、「資格外活動許可書」を取得すれば働くことができます。
なお、風営法で外国人留学生がパチンコホールなどの風俗営業で働くことは風営法で禁止されています。
雇ってしまった場合、雇った側には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは両方が科せられます。
留学生側も、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処されることがあり、退去強制になる可能性もあります。
パチンコホールにおいて大切なスタッフですが、18歳未満の方や外国人留学生の雇用に関しては、ホールを守るためシビアにならなければいけないようです。
【参考】
●改訂第4版 よくわかる 店長のための風適法入門
●パチンコ業界の職種別の仕事内容を徹底紹介|パチンコヒーローズ
●アルバイトの年齢制限について|タウンワークマガジン
●外国人をアルバイトで雇用する際の注意点|弁護士法人i
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