置き引きとは、「置いてある他人の所有物をを勝手に持って行くこと」である。この置き引きだが、パチンコ店などで発生しやすいという。
平成29年犯罪白書によると、置き引きの認知件数は年間で3万818件ほどあり、身近な事件として多発していることがわかります。
特にパチンコ店は、被害者の多くがパチンコに熱中しているため置き引きに気づかず、常習化しやすい場所のひとつです。意外に多いのが、台に忘れられた財布やICカードをつい置き引きしてしまったというケースです。
置き引きをして、窃盗罪または占有離脱物横領罪が成立すると下記の刑罰が科されるという。
窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金、占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料で処罰される可能性が高いでしょう。
度々起こる置き引きだが、狙われるのは財布に限ったことではない。近年ではスマートフォンも被害に遭うことは少なくない。
スマホ決済などが進んでいる今、台を取るためにスマホを利用することは、現金をそのまま放置していると言ってもいい。遊技される方は台取りや離席する場合はご注意を。