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東京都遊協が“営業をせざるを得ない”パチンコ店に求めること

投稿日:2021年4月27日 更新日:

2021年4月25日から緊急事態宣言の期間に入った東京都。都遊協はこの状況下で営業をせざるを得ないパチンコホールに対し感染予防ガイドラインの徹底、各種告知広告宣伝の禁止、20時以降のネオン、看板照明の消灯の3点の遵守を求めた。
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東京都は2021年4月25日から緊急事態宣言の期間に入った。

1000㎡のパチンコホールも休業要請の対象となっているが、都遊協は営業を継続せざるを得ないホールに対して下記のような対応を求めている。

営業継続という苦渋の決断をせざるを得ない場合は、営業時間の短縮などを行うよう促すとともに、感染拡大防止施策として「『ぱちんこ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインの』の徹底」「各種告知広告宣伝の禁止」「20時以降のネオン、看板照明の消灯」の3点の遵守を求めた。

東京都遊協、パチンコ店への休業要請に対し「熟慮の上で真摯な対応を」

人の流れが問題視されているということもあり、集客を避けるためイベントの開催はもちろんのこと、SNSの広告宣伝に関してもより強い規制を要求している。

このうち広告宣伝に関しては、緊急事態宣言が解除されるまでの間は、人と人との接触を削減するために告知は店内のみとし、SNSやWEBサイトをはじめ店頭・HPなど、集客を目的とした宣伝広告は一切行わないよう呼び掛けた。

東京都遊協、パチンコ店への休業要請に対し「熟慮の上で真摯な対応を」

ちなみに2021年3月26日にグリーンべるとに掲載された記事によれば、広告宣伝の規制内容は下記となっており、「過度な広告宣伝による世間からのいわれなき非難を浴びることのないように」として対応を要望していた。

2.各種告知広告宣伝に関するもの
(1)告知可能な広告宣伝の内容
①自店の新型コロナウイルス感染予防対策の告知
②開店時間や新台入替の事実の告知
③組合が共同懸賞として実施するファン感謝デーの告知
④上記に関するSNS(ホームページ、メールなど)を利用したファン向けの告知。折込みチラシを利用する場合は、従来ルール遵守のほか、感染症予防対策について必ず掲載
(2)告知が認められない広告宣伝の内容
①テレビ、ラジオ、新聞紙面を利用した広告
②集客目的のイベント告知(ライターやイベント企業が関係するものを含む)

東京都遊協、緊急事態宣言後の感染防止対策や広告宣伝などを決議

また、緊急事態宣言が発令された大阪府では、1000㎡以下のパチンコホールに対し東京都と同じくガイドラインの徹底、営業時間短、ネオン・看板照明の自粛にくわえ「入場整理の実施」の協力を要請している。

大阪府からの要請内容は、床面積が1000㎡以上のパチンコ店に対しては特措法第24条第9項に基づく営業の休止、床面積が1000㎡以下の店舗に対しては法に基づかない協力要請として「適切な入場整理」「午後8時までの時間短縮」が求められている。

文書では、床面積1000㎡以下のパチンコ店が営業を行うにあたり、厳しい状況下でのパチンコホールに対する府民感情等も十分に考慮したうえで、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたガイドラインの徹底」「開店前の入場整理の実施」「集客を目的とした広告宣伝の自粛」「ネオン・看板照明等の自粛」の4項目を徹底するよう呼び掛けている。

大阪府遊協、緊急事態宣言発令に伴う対応について組合員に通知

休業を要請するのは簡単であろう。しかし、協力金など保障が少ないため、どのホールも“営業せざるを得ない”状況である。

パチンコホールに休業を要請すのであれば、それ相応の保障をしなければ人の流れは留まる可能性は低いだろう。

 

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