ゆるっとPSにゅーす

「ダサい行為は全てNG」引き子や打ち子を煽るパチンコ店のポスターが話題

投稿日:2022年2月1日 更新日:

パチンコ店にあったポスターに書かれたフレーズが話題となっている。


※記事の最後に関連動画があります。

これは引き子や打ち子といった軍団やプロに向けられたもので、「代打ちアルバイト?笑」「ダサい行為は全てNGルール・マナーわかりますか?」とかなり煽っており、投稿したツイートには1170いいね!がついている(2022年2月1日現在)

ツイ主は引き子や打ち子と思われ、このポスターを見て憤慨したようで会員カードを破壊する動画もアップされている。

このツイートに同意する同業者らしきコメントも見受けられたが、引き子や打ち子といったプロのような行為は他のお客様にとって迷惑行為の何者でもなく、ポスターに書かれているのはハウスルールなので、パチンコ店側の退店を促すようなフレーズに対して憤慨すること自体が間違っている。

軍団

SNSを見る限りではあるが、「引き子」や「打ち子」の募集要項に書いてある報酬の相場は、「引き子」の場合2,000円で、整理番号が一桁の場合はプラス1,000円、「打ち子」の場合は時給1,000円となっている。

ちなみに東京都の最低賃金は時給1041円なので、引き子や打ち子のアルバイトを請け負った場合はそれを下回ることになる。

このように企業などが最低賃金を下回る場合給与しか払わなかった場合、最低賃金法に違反するため違法となり50万円以下の罰金が科せられる。

最低賃金法第4条は、会社が人を雇う際に、働く人に対して最低賃金以上の賃金を支払うことを義務付けています。この法律は雇用形態にかかわらず、働くすべての人に適用されるため、バイトで働いている人に対しても、会社は最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。

会社が従業員(バイトを含む)を最低賃金以下で働かせた場合、50万円以下の罰金が課せられることが定められています。

参考:マイナビ

しかし、引き子や打ち子を募集しているのは企業ではなく、個人である“親”なので違法にはならないと思われるが、丸一日稼働した場合、休憩時間があったとして12時間労働となり、4時間分が時間外労働となるうえ、高設定をツモった場合は多額の戦利金を没収されてしまうので、体力的にもメンタル的にも疲弊してしまうだろう。

法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

参考:厚生労働省 / 日経新聞

得をするのは“親”だけで、他の人は金銭面でもメンタル面でも損をする。

お客様に快適環境で遊技してもらうため、自店のイメージを悪くさせないためにも、軍団やプロに対して厳しいこのパチンコ店のポスターは軍団やプロを排除する方法の一つとして考えてみるのもアリかもしれない。

【参考】


軍団

ぐんだん 複数人で収支を折半する「ノリ打ち」ではなく、1人以上の親がいて人を雇い指示を出して高設定台を狙うグループ。 役割は指示出す「親」、朝の抽選だけを引く「引き子」、親に指示された台を打つ「打ち子 ...

続きを見る

友だち追加

 



【関連動画】

【その他のPSニュース】

P業界のニュースと読み物

【パチンコ・パチスロ用語一覧】

パチンコ・パチスロ辞典

【その他の初打ちまとめ】

パチンコ・パチスロユーザーの感想まとめ

-ゆるっとPSにゅーす

Copyright© Pachi-Logos(パチロゴス) , 2024 All Rights Reserved.