遊技機取扱主任者の資格ですが、それを取り消されたり、効力がなくなったりすることがあります。
努力してせっかく取得したのに、それが水の泡…とならないようにするために、遊技者取扱主任者がしてはいけない事を確認してみましょう。
※ちょい解説は極めて簡単に記載しています
①偽りその他不正の手段により試験に合格したとき。
ちょい解説
なべやかん(激古)のような替え玉受験やフェリシティ・ハフマン(デス妻)のように寄付金を渡して合格するのはだめだよ、ってこと。
②遊技機取扱主任者となるための受講と受験の資格がなくなったとき。(※1)
ちょい解説
風適法に違反したり、規則に反した遊技機を販売してから5年が経過していない人などのこと。
(※1)「遊技機取扱主任者の資格」は下記を参照ください
③遊技機取扱主任者としての業務を適正に行わないとき。(※2)
ちょい解説
提出する書類を偽造したり、警察などに不正行為の通報等を怠った時。
(※2)「遊技機取扱主任者としての業務」は下記を参照ください
④取引主任者証を偽造したとき。
ちょい解説
免許書やパスポート偽造と同じ類のことです。
⑤正当な理由がなく、日遊協に対する報告又は資料の提出に応じないとき。
ちょい解説
日遊協をシカトすることです。
⑥認定の効力停止中にもかかわらず、遊技機取扱主任者としての業務を行ったとき。
ちょい解説
①~④のことをしているのに、しれっと遊技機取扱主任者として仕事をしている人のこと。
ちょい解説
免許証と同じで、取引主任者証に変更があった時は、変更してから30日以内に日遊協に届けて、変更した箇所を書かなければいけません。
【ちょっとだけまとめてみます】
資格を失いたくないのなら、遊技機取扱主任者の資格と業務を要再確認!
資格を剥奪されるのも当然っちゃ当然の項目が多かったような気もしますが、うっかり禁止事項に着手してしまう…という可能性はゼロではありません。
中古機を扱うことが出来、業界には欠かせない存在である遊技機取扱主任者の方にはその“うっかり”な行動にも気をつけて頂きたいです、せっかく取得した資格ですので…
※注)このコンテンツは日遊協から出版されている『遊技機取扱主任者の手びき』をもとに作成しています。