『天気予報』でイベント日のスケジュールを事前告知!?
スクープTV(ScooP!tv)の公式Twitterに2019年10月6に投稿されたツイートをクリックすると出玉イベントを示唆するような一週間分の天気予報がずらりと掲載されていた。
もう少し工夫しても良いのではないか、と思ってしまったのだが、そこにはなぜか番組のバナーが貼ってあり、そして各日にちごとに天気予報とパチンコホールが記載してあり、あたかも「パチンコホールが天気予報に対して協賛」しているかのように見せている。
何を意味しているかというと例えば「フルス○ン」の場合、11日に大阪某店が記載されているが、これが意味するのは11日にこの「大阪某店で来店イベントをする」、ということである。
勘のいいユーザーはこのからくりに反応し、呆れ返る人や中には通報しようとしている人も見受けられた。
呼ばれた気がした…
まだこんなアホな事やってんのか
ほれっ(*ノ・ω・)ノ⌒ pic.twitter.com/aVPYM1zqlC— t&m1010 (@08050822tm) October 3, 2019
そもそも「風適法(風営法)」違反
スクープTV(ScooP!tv)は天気予報をブログにあげているだけであり、一方で記載されているホールは「ただその天気予報に協賛している」ように見せている。
スクープTV(ScooP!tv)側は規制をクリアしたと思っているのかもしれないが、これは「風適法(風営法)」で罰してくださいと言わんばかりの悪行ともいえる。
「赤字覚悟」や「出血大サービス」はもちろんのこと「闘火(等価を意味する)」「.del(どっと出る)」など、少し頭をひねれば、イベントであることが分かる場合は風適法に反したことになるのだ。
因みに違反した時の罰則は懲役刑や罰金といった刑事罰や、営業停止といった行政処分が科せられる。
大阪府の広告宣伝規制は全国的にも厳しい
風適法をベースとした広告宣伝規制だが、47都道府県の中でも東京都と大阪府の規制が群を抜いて厳しいイメージがある。
「ライター取材、雑誌取材及びイベントなど名目の如何を問わず、告知については、店内・店外ともに事前告知(取材の予定日の告知を含む)当日告知、事後告知(記事等の掲載を含む)の全てを禁止する」
こちらは大阪府遊協が2019年3月13日に発表したもので、今回のスクープTV(ScooP!tv)が違反してしまっている規制でもある(事後告知NGは珍しい)。
また、大阪府には40項目を超える規制があり、パチンコホールの“ゆるきゃら”なども使い方によっては広告宣伝規制に該当するという。
過去にはポスターのみで営業停止になった店舗も
2017年、京都府の「エンターテイメントオメガ六地蔵」が射幸心をそそる恐れのある広告宣伝と指摘されたポスターを掲載していたことから20日間の営業停止という行政処分が下された。
都道府県により規制のレベルが異なるのでなんとも言えないが、パチンコ・パチスロの広告宣伝規制は思ったよりもシビアになってきているのかもしれない。
今回のスクープTV(ScooP!tv)のように広告規制の網目をくぐりきれていない手法は、他媒体の印象も悪くなってしまい、より厳しい規制が敷かれるのではないか、と危惧してしまう。
クリーンなイメージをお客様に持っていただくため、ボランティア活動やPP奨学金、分煙…など様々な観点から業界を盛り上げようとしている人たちの頑張りを無駄にしないよう、規則は守って頂きたい。
【参考資料】
京都府宇治市「オメガ 六地蔵店」が一部の広告で射幸心を煽ったとされて営業停止(2017/01/25~02/13)になります。P-WORLDのHPに経過を正直に報告しています。あんなしょぼいジャグラーの画像で射幸心煽られるか!(笑)https://t.co/0cVWQEpfTZ pic.twitter.com/dcLEq3qfNM
— ここパチ管理人 (@kokopachi) January 25, 2017