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パチスロライターがオンラインカジノ動画に出演し大炎上

投稿日:2020年2月4日 更新日:

パチスロライターがオンラインカジノを推奨する動画に出演したことがネットで話題に。各所で論争を巻き起こしている。

今、「オンラインカジノ」がネットで話題となっている。

オンラインカジノとは、インターネットを利用して、海外のギャンブルで遊ぶことである。

カジノ法案(IR法案)が成立したとはいえ、オンラインカジノは一般論として「賭博罪」が成立すると、カジノの専門研究者である木曽氏は警鐘を鳴らしている。

事実、過去にオンラインカジノで逮捕者が出ており、木曽氏の見解がそれを裏付けるものだと推測出来るのではないだろうか。

なぜ「オンラインカジノ」が取り沙汰されているのか。

事の発端は、存じ上げないパチスロライターがオンラインカジノ紹介動画に出演したことだ。

オンラインカジノに関する見解が纏まりきっていないのにも関わらず見切り発車で出演してしまったこと。

そして、ライターであるにも関わらず、言葉を選ばずツイッターに投稿してしまったため、悪い意味で時の人となってしまった。

このような状況を受けてか、諸積ゲンズブールがユニバカの出演者から消えている。

IRへの参加を表明したセガサミーグループにとって、時代の流れを読み取ることができないリスキーなライターが姿を消すのは当然のことであろう。

【参考資料】

衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する

一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
出所:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b185017.htm

シンプルかつ必要最小限のお答えありがとうございました。繰り返しますと、我々サイドから問うた質問一から三までについて、あくまで一般論としてと断わった上で、

・ 賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十五条の賭博罪が成立することがある
・ 賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがある

これが政府の公式見解となります。

日本で数少ないカジノ専門家、木曽崇による主張ブログ。

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