風適法で禁止されている行為に「客引き行為」があります。
パチンコ店のスタッフがお店の外でお店をアピールするために通行人に声をかけることがありますが、やり方次第では風適法違反となってしまうので、注意が必要です。
客引き行為とは
「客引き」とは特定の人に対し、営業などの客となるように誘い、薦める行為のことを言います。
これは迷惑防止条例などで規制されている行為で、風適法では全面的に禁止されています。
なので、ある一人の通行人に声をかけて入店をするよう誘うことは「客引き行為」となり、風適法違反となります。
客引きはNG、呼び込みはOK
特定の人にターゲットを絞り声をかけ、勧誘をする行為は風適法で禁止されていますが、「呼び込み」は問題ないとされています。
「呼び込み」とは不特定多数の人に対して声掛けをして勧誘することで、例えば店名や「リニューアルオープン」などと声を出す分は問題ありませんし、単にチラシやティッシュを配るだけであれば、同様に「客引き行為」とはなりません。
正直、パチンコ・パチスロ自体に不快感を持つ人は少なくないでしょう。
「客引き行為」はもちろんですが、自店のイメージ悪くさせないためにも、何が風適法違反なのか、違反ではないにしろ迷惑行為となってしまうのかを改めて見直し、スタッフに周知することが必要でしょう。
【参考】
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例 ※PDF注意
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