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設定漏洩は犯罪だが、パチンコ店の営業戦略なら犯罪ではない!?

投稿日:2022年1月19日 更新日:

パチスロの設定漏洩に関するツイートに516件のいいね!がつけられた。(2022年1月18日現在)

最近、晒し屋関連の情報がネット上で話題になることもあって、共感するユーザーが多いことが見て取れる。

しかし、これは従業員などがパチンコ会社企業の意思に背いて漏洩した場合に罪に問われるのであって、会社の営業戦略であれば犯罪にならないと業界関係者がツイートした。

パチスロの設定漏洩は「背任罪」となり、5年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金刑に科せられるが、背任罪の構成要件は下記となっているため、会社側の営業戦略で利益をもたらす場合は「背任罪」が成立しないと考えることができる。

(1)他人のためにその事務を処理する者
(2)自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的
(3)その任務に背く行為
(4)本人に財産上の損害を加えたとき

【参考】
背任罪とは?時効、判例、横領罪との違いをわかりやすく解説

とはいえ、演者などに設定を教え実践させる行為は射幸心を煽るため風適法に違反となる可能性がある。

6号機がパチンコ店の足かせとなっているっことは確かだが、”出ているように見せる”のではなく、出ることをお客様に体感してもらわなければ稼働が上がることは期待できない。

一時の稼働を上げることよりもコンスタントに稼働をあげるため6号機の使い方を今一度考え直さなければいけないのかもしれない。

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