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お客様同士が喧嘩 「警察を呼びます」と言うだけでも効果はある?

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お客様同士が喧嘩がエスカレートし警察沙汰になったというニュースが度々報道される。
2022年3月3日、2018年(平成30年)大阪西成区にある「パチンコ123玉出店」で、49才の男が催涙スプレーを噴射し、店員や客ら12人に軽傷を負わせた。

犯行に及んだきっかけは、他の客との喧嘩で、その場に居合わせた人を巻き込んだという。

【参考】
「犯人は私」刑務所から手紙で告白 18年のスプレー噴射疑いで逮捕

このようなトラブルが発生した場合、スタッフはどのような対応をすればよいのだろうか。

ここでは飲食店などでトラブルが発生した場合に推奨されている対処法をご紹介したいと思う。

お客様同士の喧嘩が発生した場合、まずは「当事者たちをの距離を物理的に離す」ことだと言われている。

喧嘩が起きた時、店舗がまずすべきことは、「お客様同士の距離を物理的に離すこと」だと言われています。席の移動を促して、両者の距離を離します。わざわざ近くに行ってまで喧嘩を続ける人はあまりいないでしょう。

さくら北総法律事務所

その他にも退店を促すなどの対処法があるが、いずれも当事者の「頭を冷やす」、「他のお客様に迷惑をかけない」ことをまずは意識したいところ。

そのため移動をお願いしたり、それでも収まらない場合は退店を促すのも手だ。

しかし口論などがエスカレートし、暴力沙汰になりそうな場合は警察を呼ぶことを検討すべきだが、その前に「警察を呼びますよ」と言ってみるのがおすすめだとか。「警察」という言葉を聞いて冷静になることが意外と多いのだそう。

それでもおさまらない場合はためらうことなく警察に通報しよう。

もしトラブルにより他のお客様やスタッフが怪我をしてしまった場合、加害者は治療費や慰謝料を賠償する義務が発生する。

また、仲裁に入ったスタッフが怪我をし、どちらが殴ったのかわからない場合は喧嘩した全ての客に対して損害賠償をすることができる。

複数のお客様の喧嘩で、どのお客様が加害者であるか分からないような場合(例えば、仲裁に入ろうとしたお客様が怪我をしたが、殴ったのが喧嘩をしていたお客様Aとお客様Bのどちらか分からない場合)であっても、喧嘩をしたお客様は喧嘩という共同行為によって他のお客様や従業員に怪我をさせた以上、共同不法行為(民法719条)として、喧嘩をしたお客様全員が連帯して被害者の損害を賠償する責任を負います。

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トラブルにあって被害を受けるのはスタッフや他のお客様だけではなく店舗自体というケースもあるだろう。

この場合もスタッフなどが怪我をした時と同じように、加害者が(複数人の場合も含む)賠償する責任を負い、もし店舗が破壊され通常の営業ができなくなった場合は休業損害も請求できるそうだ。

ただし注意したいのが、仲裁をする際に「どちらが正しいか」を判断することは避ける方がベター。どちらか片方を庇うことで更にこじれてしまうケースなどが考えられるからだ。

トラブル発生時、お店側が取るべきなのは「場を収めること」で、どちらが正しいかを判断することではない。お店によって対応が違うが、前述した「トラブルが発生したら即退店」というなど、スタッフとトラブル時の対応を再度確認し共有しておきたいところだ。

【参考】

飲食店でお客様同士が喧嘩…店は仲裁していいのか?

「お客様同士が喧嘩しはじめた!」

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