パチンコホールの基本ルールである風適法(風営法)。パチンコ業界関係者はこの法律におびえて(?)お仕事をしているのですが、この法律違反してしまうと、どうなってしまうのでしょうか?
ここでは、パチンコ店が風適法(風営法)を犯したときの処分について紹介します。
風適法に違反すると行政罰や刑事罰に
風適法に違反すると「行政」「刑事」「社会」という3つの分野で何らかのリスクを負います。
行政、刑事についてはいきなり刑罰などが執行されるわけではなく、弁明(言い訳)をすることができます。刑事罰の場合だと裁判に持ち込むことも可能です。
行政罰なら営業停止?
風適法に違反すると、「営業許可取り消し」「営業停止処分」「指示処分」といった3種類の刑事罰が科せられます。
営業許可取り消し
3つの行政罰の中で一番重い行政処分。
営業許可取り消しが命じられると必ず「営業禁止」処分もされます。
営業停止処分
営業停止処分とは、行政庁による「営業の禁止」、「営業許可の効力の停止」のことで、一定の期間、営業をしてはいけないと行政機関が命じ、1年以内業務を停止されます。(実際には、6ヶ月を超える営業停止はないと言われています)
指示処分
指示処分とは、違反状況を改善するため、行政庁から改善する内容を具体的に指示されることを言います。
刑事罰なら刑務所行き?
刑事罰は「懲役」と「罰金」の2種類があります。刑罰次第では前述した営業許可取り消し処分となることもあります。
懲役
刑務所に入れられる刑罰で、刑務所内で刑務をさせられます。なお、執行猶予がつけば問題を起こさない限り刑務所に入れられることはありません。
罰金
刑罰の一種で、強制的にオカネを取り立てられる財産刑です。
社会的信頼を失う→客激減→閉店?
行政罰や刑事罰とは異なり、禁錮や罰金などの刑罰を科せられたりするわけではありませんが、お客様からの信用を失います。
パチンコ・パチスロユーザーはもちろんですが、地域住民からの信頼は確実に失われるでしょうから、必然的に客が減り、稼働もなくなり…と閉店に追いやられる可能性が極めて高くなります。
風適法違反で刑罰が科せられると、本来行うべき業務をすることが出来なくなるため、会社全体に損害を与えてしまうことは避けられません。
「固定ハンドル」や「釘曲げ(くぎ曲げ)」が実は風適法違反という盲点もあるので、パチンコ・パチスロ業界ならではの風適法違反行為を再確認しておきたいところです。
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【参考】
改訂第4版 よくわかる 店長のための風適法入門
風営法違反における処分とは? | 三堀法律事務所
のぞみ総研
北口行政書士事務所
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