パチンコを遊技したことがある人なら「くぎ曲げ」という言葉を耳にしたことがあるのでしょう。パチプロやパチンコライターなどが「今日は釘が辛い、甘い」などと発言することがあると思いますが、実は釘に変化があることは犯罪だということはご存知でしょうか?
「くぎ曲げ」と「自家買い」のダブル犯罪
北九州市のみやこ町にあるパチンコ店で、公安委員会の許可なく「くぎ曲げ」をしたとして「ネオ・グリーン西日本」と、パチンコ業者ら男女10名が摘発されました。
その他にも三店方式を介せずパチンコ店が直接賞品(景品)を買い取るという「自家買い」という犯罪もしていたといいます。
「くぎ曲げ」で6ヶ月営業停止 損失は12億!?
過去にも群馬県みどり市にあるパチンコ店が「くぎ曲げ」をしたとして、風適法(風営法)違反で6ヶ月の営業禁止処分となり話題となりました。
ちなみに6ヶ月営業禁止処分となった場合、「特定サービス産業動態統計調査」の結果を反映すると、1店舗・1ヶ月の売上高は約2億なので、群馬県みどり市のパチンコ店の場合、約12億分の損失となってしまう計算になります。
今まで黙認されていたパチンコ台の「メンテナンス」でまさかの行政処分となったことから、業界内外から「みせしめ」とも言われましたが、この処分がいく分か「くぎ曲げ」の抑止力になったのではないでしょうか?
このようなパチンコ業界のイメージを悪くする事件が起こらないようにする対策を考えていくことが今後の課題となりそうです。
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逮捕案件?パチンコ店の「自家買い」事件まとめ
営業停止?逮捕!?パチンコ店で発生する「自家買い」とは
【参考】
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