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営業停止?逮捕!?パチンコ店で発生する「自家買い」とは

投稿日:2022年6月21日 更新日:

パチンコ関連のニュースで「自家買い」という言葉を耳にしたことがあるだろう。この「自家買い」をしてしまうと「賭博罪」となり「逮捕」されてしまう。
パチンコやパチスロ自体は賭博ではないが、なぜ「賭博罪」が発生してしまうのだろうか。

自家買いの何がいけないのか?

自家買いとは「パチンコ店」が景品を買い取る違法行為で、パチンコ店の近くにある「黄色いお店」で景品と現金を交換するのではなく、「パチンコ店」で交換することをいう。

※自家買い
本来、客の特殊景品は景品買取所が購入し、それを今度は景品卸問屋が買い取り、パチンコホールに卸すという流れになっている。都度手数料が発生し、価格が上昇していくため、コスト削減のため最初からホールが購入する「自家買い」に手を出すといった事態が起こる。無論、この行為は風営法で禁じられている。

引用:パチンコ店代表らを自家買いで書類送検|NetIB-News

これの何がいけないのかというとパチンコやパチスロの換金ルールである「三店方式」を無視してしまっているところにある。



「三店方式」は下記のようなフローで行われる。なぜこのような回りくどい方法で換金するのかというと現金を直接渡すことはそもそも風適法禁止されており、違反するとで賭博罪になると法律で定められているからだ。

三店方式とはホールで客が出玉を特殊景品に交換→その特殊景品を近所にある専門の古物商に売却→その古物商は貯まった特殊景品を問屋に売却→その問屋は買い取った景品をホールに卸す…といった仕組み。3つの業者を介していることから三店方式と呼ばれ、仮にホールと古物商が直接取引をした場合は違法となる。

引用:パチンコ独自の“交換システム大御所ライター2人が解説

その背景には反社会勢力が景品を買い、パチンコ店に高く売りつけ利ざやを稼いでいたという過去があったから。

この犯罪の温床ともなりかねない状態から脱却するために元警察官僚で大阪遊協の初代理事長の水島年得が考案したのが「三店方式」で、昭和36年(1961年)から採用されて半世紀以上が経過している。



自家買いの事例

自家買いは一年に数回は発生しており、パチンコ・パチスロ業界の健全化の足かせになっているのが現状だ。その事例をいくつかご紹介したい。

事例①自家買いと釘調整で摘発

【関連記事】

2022年2月、パチンコ店「パーラーツバサ」が自家買いをしたとして経営者らが逮捕されたが、1月にはくぎ調整をし、風適法違反として逮捕されていた。

事例②買い取ったのはたったの1,000円だが…

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2021年6月4日、横浜市保土ケ谷区にあるパチンコ店の経営者らが特殊景品1,000円分を買い取ったとして逮捕された。たった1000円で人生を棒に振った事例だ。

事例③7年間で8000千万円

名古屋市東区にあるパチンコホールで自家買いが行われていたとして社長ら5人が書類送検された。7年前から自家買いをしており、景品問屋に支払う手数料8,000万円を経費削減のためとして浮かせていた。

報道によると、同店では景品の大半を問屋を通さず買い戻しており、警視庁保安課は、「店と交換所が一体化して客から直接買い取った」と判断したとしている。社長らは「経費節約のためだった」と容疑を認めているという。7年前から景品問屋に支払う手数料約8000万円を浮かせていた模様。

引用:自家買い容疑で経営者ら書類送検

2022年6月14日、日遊協の通常総会で警察庁保安課の小堀氏が講話をし、ESGの重要性を訴えつつ、現在のパチンコ・パチスロ業界の取り組みを称賛していたが、「自家買い」の事件が業界を健全化するうえで足かせになっていると促した。
このような犯罪を未然に防ぐためには、風適法の知識が必要になってくるが、まずは「三店方式」がなにか「自家買い」がなにかといったような基礎的な知識を従業員と共有することが必要なのかもしれない。

【関連記事】
逮捕案件?パチンコ店の「自家買い」事件まとめ
“くぎ曲げ”だけでなく“自家買い”も!? パチンコ業者ら10名を逮捕
▶「景品」と「賞品」 パチンコ店に置いてあるのはどっち?

【参考】
三店方式ってなんで許されているの? |パチ7
3店方式の父、水島年得物語|パチンコ日報

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